パーテーションと消防法の関係 届け出必須の場合がある
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オフィスにパーテーションを設置することは、レイアウト変更や業務効率化の観点から一般的です。ただし、設置方法によっては消防法に基づく届出が必要になるケースがあります。
「どこまでなら問題ないのか」「どんな場合に届出が必要なのか」を正しく理解しておくことが重要です。
天井まで届くパーテーションは要注意
パーテーションの高さが床から天井まで達する場合、原則として消防署への届出が必要になります。
これは、天井までのパーテーションが 事実上の「部屋の新設」 とみなされるためです。以下のような点で、防災上の影響が生じる可能性があります。
・避難経路が変わる
・消火活動がしにくくなる
・排煙や感知器の機能に影響する
このため、消防法上の規制対象となります。
消防署への届出方法と必要書類
天井までのパーテーションを設置する場合は、管轄の消防署へ事前に届出を行います。主に必要となるのは、次の書類です。
・防火対象物工事等計画届出書
・平面図
・断面図(必要に応じて)
提出期限は、工事開始の7日前までとされています。
防火対象物工事等計画届出書の主な記載内容
・届出人の住所・氏名
・建物の所在地・用途
・敷地面積・建築面積
・工事内容、工事開始日
・建物の構造・用途区分 など
図面と併せて提出することで、避難計画や防災設備に問題がないかを確認してもらいます。
届出を怠るとどうなる?
届出を行わずに工事を進めたり、結果として 防災上の安全性に欠けると判断された場合、以下のようなリスクがあります。
・是正命令
・使用停止などの行政処分
・罰金などの罰則
最悪の場合、オフィス自体が使用できなくなる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
消防法の対象外となるパーテーション
一方で、すべてのパーテーションが規制対象になるわけではありません。
・腰高程度
・背の高さ程度
・置き型・移動式
といった 低いパーテーション は、防火設備や避難経路の妨げにならないため、通常は消防法の届出対象外です。
まとめ:判断に迷ったら専門家に相談を
パーテーションの設置は、「高さ」と「固定方法」が判断の分かれ目になります。
少しでも判断に迷う場合は、
・内装工事業者
・建築士
・管轄の消防署
に事前相談することが、トラブル回避の近道です。
オフィスの快適性と安全性を両立させるためにも、消防法を踏まえた計画的なパーテーション設置を心がけましょう。
【栃木オフィス内装工事.com】は、パーテーション工事の際に消防法に基づく確認を行っております。届出についての相談も承っております。
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