事業所用ゴミの回収と専用集積所

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オフィス業務では、さまざまなゴミが出ます。廃棄書類は代表例で、DMやカタログ類なども考えられます。

ほとんどの方はご存知でしょうが、事業活動に伴って発生するゴミは「事業系ゴミ」とされ、自治体などが一般家庭から集団回収するための「可燃ゴミ置き場」(集積所)などに出すことはできません。

通常、店舗や事務所などが入居する建物を建築する際は、事業系ゴミの保管場所を設置する必要があります。建物指定の集積所がある場合は、そこを必ず利用します。

集積所がない場合、自治体が定める基準を満たしていれば、集積所に出せる場合があります。基準は、1回のゴミの量が基準値以下であること、従業員人数が一定数以下であることなどが条件です。これらは、自治体の担当部署に問い合わせれば分かります。

事業系ゴミは、種類に応じて(産業廃棄物、一般廃棄物など)許可を受けた回収業者などに委託します。一般廃棄物は、自社で指定の清掃工場に搬入することも可能です。業者に許可を与えるのは、一般廃棄物は市区町村、産業廃棄物は都道府県です。

なお、建物専用の集積所に、周辺隣人が勝手に家庭用ゴミを出すなどして「ご近所トラブル」になる事例も、よく聞かれます。専用集積所はカギを付けるなどできちんと管理するようにします。あるいは逆に、基準を超えて一般の集積所に出すことは、企業の社会的地位に悪影響を与えます。絶対に避けて下さい。

こうしたトラブルを避けるため、オフィス専用の集積所を設置することは検討に値するでしょう。【栃木オフィス内装工事.com】は、ご相談に応じております。

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