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受診目安は見直された
新型コロナウイルスの感染疑いについて、厚労相は受診の目安を発表しました。
- 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休む
- 発熱等の風邪症状がみられたら、毎日検温をし、記録する
さらに、全国の「帰国者・接触者相談センター」(保健所)に相談する目安を示しました。しかし、「風邪の症状で37.5度以上の発熱が4日以上続く」という基準は、その後の推移によって、事実上撤回されました。
それは、症状が数時間で悪化して死亡する患者が出たこと、さらに「37.5度以上で4日間」という者は、患者に相当な負担を強い、家族への感染を広げたからです。現在、厚労省は「感染の疑いがある場合は必ず受診する」ことを呼びかけています。
それにしても、企業にとって重要なのは、従業員の「風邪ぐらいでは会社を休めない」という「ありがちな気分」に配慮することです。誤解を恐れずにいえば、「積極的に休む」気運をつくることが必要です。
ムリして出社しても効率は上がりませんし、それで新型コロナウイルスはもちろん、そうでなくても、インフルエンザや風邪が広がっても、企業にとってはマイナスです。「必要最低限」をどこにおくのかという問題はありますが、一時的な業務縮小を考えることもあってよいと思います。
在庫の問題はありますが、企業としてのマスク支給、消毒用アルコールの設置なども、検討してみるべきでしょう。
当面の新型コロナ肺炎だけでなく、感染症の脅威は世界的に増しています。オフィス運営のためにも、十分な備えをしておきたいものです。それも、広い意味での「働き方改革」といえるでしょう。
テレワーク導入時の注意点
企業にとって必要なのは、当面の経営安定化に加え、社員の健康維持と可能な限りの事業継続です。今回は、大企業を中心に増えているテレワークについて述べていきます。
テレワークというと、「家のパソコンで仕事をする」と考えがちです。間違いではありませんが、これを漫然と続けることは好ましくありません。まず、テレワークのためのガイドラインをつくることが必要です。たとえば、以下のようなことです。
- 自宅で使用するパソコンの所有権、故障の際の費用負担
- 社内のデータの家への持ち帰りをどの態度まで認めるか
- 持ち帰りの際のUSBメモリなどの管理規定
- 社内ネットワークのアクセスをどのように保証するか(セキュリティ管理)
- 給与を支払う基準をどうするか(成果給の場合の計測基準)
とくに、パソコンが故障したり、不正アクセスを受けたり、ウイルスに感染した場合の責任の所在は、しっかりと決めておく必要があります。しかも、業務のために使用するのですから、これらのアクシデントを一方的に従業員の責任にはできません。
「短い間のことだから」といい加減にすることなく、最低限の規定を行っておきましょう。日本テレワーク協会によるガイドラインを参考にするとよいでしょう。
テレワークの導入は、働き方改革でも推奨されています。企業にとっては、従業員の働き方はもちろん、オフィスのあり方自身にも大きく影響するものです。今回の問題を機会に、中長期的に、検討してみるとよいかもしれません。
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