この際見直す「オフィスの安全衛生」(6)

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数回にわたり、労働安全衛生法について述べてきました。改めてまとめますが、オフィスの環境を管理する基準があるのは、従業員1人あたりの面積、換気、一酸化炭素・二酸化炭素の濃度、温度、粉じん量など(空調設備による調整)、照度などです。

さらに、従業員数に応じたトイレ数、洗面設備や更衣設備、掃除、ネズミ・昆虫などの防除、休憩設備の設置、救急用具の用意なども決められています。

以上は規則ですが、それでも、職場でこれらを実行する際に考慮しなければならないことがあります。

第1に、従業員の意見を反映させることです。休憩設備のあり方やトイレなどは、とくに敏感な問題ですので、事前に意見を聞くことが求められます。

第2に、個人差に考慮することです。仕事をしやすい温度や照度は、人によって異なります。一般的に、高齢者は暑さ・寒さを強く感じるものです。

第3に、従業員がリラックスできる配慮を行うことです。休憩スペースなどで、工夫を行いましょう。

第4に、安全で快適な職場をつくる取り組みを、継続的、計画的に行うことです。労働安全衛生法に基づく担当者を置くことはもちろんですが、環境整備のためのミーティングを適宜行うなどでマンネリ化を防ぐことも重要です。改善も、緊急性に応じて計画的に行うことが求められます。

第5に、すべてを決するのは、責任者の心構えであることを絶えず確認することです。担当者への「任せきり」は論外ですし、責任者は、従業員の意見を取捨選択することも求められます。従業員の入れ替わりもありますし、年齢を経れば体調も変わります。業務自身の変更もあるでしょう。これらに対応し、規則のなかで環境整備を柔軟に進める必要があります。

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