この際見直す「オフィスの安全衛生」(5)

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企業の労働安全を保証する法律は、​労働安全衛生法です。​この法律は、業種を問わず、常時50人以上の従業員(非正規社員を含む)を使用している事業場で、衛生管理者を配置することを義務づけるものです。

従業員が200人以上500人未満では2人以上、500人以上1,000人未満の事業所では3人以上、設置しなければなりません。また、衛生管理者は、担当事業場の専属でなければならず、他の支店や営業所との兼任は不可とされています。

衛生管理者は国家資格で、第1種、第2種があります。管理者は、週1回以上は事業所を巡回し、従業医に安全衛生教育を行ったり、健康診断などの立案を行います。また、ケガや疾病、死亡事故などの防止に努め、統計をとるなどさまざまな業務を行います。

近年では、従業員のメンタルヘルスへの問題も重要課題になっています。管理者はこの状態を把握し、就業制限や配置替えなどを提案することもあります。ただ、近年では、衛生管理者の資格所有者が不足しており、設置する義務を果たせていない企業もあります。

以下は、爆発的感染拡大を引き起こしている新型コロナウイルスへの対策にひき付けて述べます。

まず、従業員の新型コロナウイルスへの感染が確認された場合、この患者に対する就業制限・入院は、都道府県知事によって行われます。使用者(経営者)は、これに従う必要があります。よって、衛生管理者が就業禁止の措置をとる義務の範囲ではありません。

第2に、労働安全衛生法に基づいて1年以内ごとに行わなければならない従業員への健康診断を、感染拡大防止のために延期することは可能です。これは、政府が2月25日に決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」で定められています。延期期限は5月末までです。

第3に、労働安全衛生法に基づいて行うことが義務づけられている安全委員会なども、5月末まで延期したり、テレビ電話による会議方式にすることが認められています。

上記「5月末まで」という期限については、7都府県への「緊急事態宣言」の推移によって、再延長される可能性もあります。厚労省のサイトで確認しましょう。

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