賃貸オフィス退去時の注意点
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賃貸オフィスにおいては、引っ越しや退去といった事態にいずれ直面します。とくに長期にわたって賃貸していた場合は、事前の準備など計画を持って行う必要があります。
大家(貸主)への告知
①予告期間の厳守
・オフィス賃貸借契約では「解約予告6カ月前」が一般的です。これは住居用(1〜2カ月)より長いため、契約書の「解約予告条項」を必ず確認し、事前の準備が必要です。当然ながら、その際には引っ越し先の物件を探し始めていることが必要です。
・契約書の予告期間を過ぎると、退去日以降も賃料相当の違約金(あるいは賃料)が発生することがあります。
・通知は必ず書面で行います。トラブル防止のため「内容証明郵便」などを使うと良いでしょう。
②通知のタイミングの逆算
・退去希望日から予告期間分を引いて、いつまでに通知すべきか逆算します。
・定期借家契約の場合は、中途解約条項の有無を確認します。(中途解約不可の場合も有)
③通知内容に含める事項
・解約日(退去予定日)
・敷金・保証金の返還先口座
・原状回復工事の予定・立会い日時の候補
原状回復(原状復帰)
①契約書の「原状回復特約」を確認
・オフィスは「経年劣化・通常損耗も借主負担」とする特約が有効とされるケースが多い。(国交省のガイドラインは住居用を念頭にしている)
・内装・設備の全撤去(スケルトン戻し)を求められることが多い。(住居用とは範囲が異なる)
②費用と工期の見積もり
・指定業者制(貸主指定の業者)の契約がある可能性を確認。指定業者は割高になりがち。
・工事には数週間かかることもあり、退去日=工事完了日ではない。(退去予告時に工事期間分も逆算する)
③立会いと記録
・入居時の「現況確認書」「写真」があるとベター。これは退去時の原状回復範囲の対立を防げる。退去前でも写真で記録することは必要。
・退去立会いは書面(原状回復確認書、精算書)を残す。
④敷金・保証金の精算
・原状回復費用は敷金から差し引かれるのが通常です。差引額の内訳を明細で受け取ります。
・事業用賃貸では「償却(敷引き)」特約があることも多く、無条件に全額返還されるわけではありません。
その他
・原状回復義務の範囲について貸主と事前協議しておくと、退去直前のトラブルを避けられる。
・原状回復費用の見積りは複数社から取るのが望ましい。(指定業者制でない場合)
・設備の撤去範囲は、電話配線、LAN配線、間仕切り、空調の増設分、什器固定物なども対象になり得ます。
・鍵・セキュリティカードの返却、住所変更登記(法人登記・各種届出)も忘れない。
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