災害に備える(3)災害に強いとちぎづくり条例

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事業者に社会的責任があることは、いうまでもありません。災害に際しても同じです。

栃木県の「災害に強いとちぎづくり条例」では、災害時における県民や事業者の責任などを定めています。

その基本理念は、「災害に強いとちぎづくりは、自らの安全を自ら守る自助、地域の住民が互いに助け合う互助、事業者その他の地域に関わる人々が連携し助け合う共助及び公的機関が援助を行う公助を基本として実施されなければならない。」というものです。

さらに、第6条を引用します。

「事業者は、基本理念にのっとり、従業員等の安全を確保するため、自ら防災対策を実施し、かつ、地域の住民及び自主防災組織と連携して地域における防災対策を実施するよう努めるものとする。」「事業者は、災害時において事業を継続し、又は早期に復旧するための計画を作成し、及びこれを実施するための体制の整備に努めるものとする。」「事業者は、県等及び自主防災組織が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。」

解説の必要もないと思いますが、事業者には、防災対策を自主的に実施すること、事業継続や再開の計画作成が求められていることが分かります。

各事業者には、これを念頭におくことが求められています。

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