災害に備える(4)地域に対する責任の大きさ
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前回、「災害に強いとちぎづくり条例」について紹介しました。
事業所が被災した際、経営者や従業員の実家も同時に被災しているケースが多いため、負担は多くなります。加えて、条例では「地域の住民及び自主防災組織と連携して」ともありますので、自社だけでなく、地域に対する責任も伴うことになります。
この点では、東京都の「震災対策条例」ではより具体的に定められていますので、紹介します。
「事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、事業所に来所する顧客、従業員等及び事業所の周辺地域における住民(以下「周辺住民」という。)並びにその管理する施設及び設備について、その安全の確保に努めなければならない。」「事業者は、その管理する事業所の周辺地域における震災を最小限にとどめるため、周辺住民に対する震災対策活動の実施等、周辺住民等と連携及び協力に努めなければならない。」(第9条)
具体的に書かれていますが、条例の趣旨は栃木のものと同じです。事業者に求められることは、東京都と同じです。
事業者の社会的責任の重さが理解できることと思います。
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