パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースについて解説します
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今回は、パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースについてご説明いたします。

1. 消防署への届け出が求められるケース
パーテーションが設置される際には、消防法に基づき、消防署への届け出が必要とされる場合があります。
特に、消防設備や避難経路に影響が与えられる可能性がある場合、所轄の消防署への相談と、必要な手続きの実施が求められます。
① 避難経路に変更が生じる場合
避難経路がパーテーションの設置によって塞がれる、あるいは狭くなる場合、消防法違反と見なされる可能性があります。
特に、以下のようなケースは注意を要します。
- 廊下の幅が狭められ、避難時に支障をきたす
- 非常口へのルートが変更されたり、遠回りにさせられたりする
- 避難誘導灯や案内表示の視認性が損なわれる
② スプリンクラーや火災報知器に影響が及ぶ場合
パーテーションが設置されることによって、スプリンクラーの散水範囲が遮られる、あるいは火災報知器(煙探知機)の感知能力に影響が与えられる場合、消防設備の変更が必要とされることがあります。
③ 防火区画に変更が生じる場合
建物内には、火災の延焼を防ぐ目的で防火区画が設定されています。
この区画がパーテーションの設置によって変更され、防火性能が損なわれる可能性がある場合は、消防署への届け出が求められることがあります。
④ 収容人数の増加で防火管理体制に変更がある場合
パーテーションが設置され、新たな区画が作られることで、一つの空間に収容可能な人数が増加する場合、防火管理者の専任や消防計画の見直しが求められることがあります。
2. 消防署へ提出される書類
消防法に基づき、以下のような書類の提出が求められる場合があります。
- 防火対象物使用開始届出書(用途の変更が伴うケース)
- 消防設備等設置届出書(スプリンクラー・火災報知器に変更があるケース)
- 防火管理者専任届出書(防火管理者に変更があるケース)
- 消防計画変更届出書(避難経路や防火区画に変更があるケース)
パーテーションが設置されるにあたり、消防法の規定が順守され、安全が確保されることは極めて重要です。
必要な手続きが確実に行われるよう、専門家へ相談することが推奨されます。
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