パーテーション工事では「防火対象物使用開始届出書」が必要になります!

 

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今回はパーテーション工事における「防火対象物使用開始届出書」についてご説明いたします。

はじめに

オフィスでパーテーション(間仕切り)を設置する際、その種類によっては、工事の施主(賃貸物件の場合は賃借人)が消防署へ「防火対象物使用開始届出書」を提出する義務が生じることをご存知でしょうか。
本記事では、この届出書の重要性について解説いたします。
この機会に、ぜひご理解を深めていただければと思います。

防火対象物としてのパーテーションの役割

パーテーションの中には、防火対象物として扱われるものがあります。
これらは、火災発生時における炎や煙の拡大を抑制する上で、極めて重要な役割を担います。
防火対象物とみなされるパーテーションの設置にあたっては、関連法令や基準を遵守することが求められます。

「防火対象物使用開始届出書」とは何か

防火対象物使用開始届出書とは、防火対象物の運用を始めるにあたり提出が義務付けられている書類を指します。
この届出を通じて、建築物の安全性および防火性能が担保され、万が一の火災発生時にも迅速な対応が実現可能になります。
さらに、行政機関にとっては、施設の管理状況を的確に把握し、必要に応じた指導や支援を実施するための基盤となります。

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栃木オフィス内装工事.comにおけるパーテーション工事では、消防法を遵守したパーテーション工事の実施を徹底しております。
防火対象物使用開始届出書の作成に関するご相談も承っておりますので、どうぞご安心ください。

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