オフィスの防火戸の要件とは?
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一定の条件下にあるオフィスには、防火戸や耐火構造壁を設置しなければなりません。「一定の条件下」としたように、防火戸は「必ず設置しなければいけない」ものではありません。これは各種法令で定められており、目的はいうまでもなく、火災が起きた際の被害を抑えるためです。
防火戸を設置すべき場所は、以下のようなところです。非常に細かな規定になっているので概略のみを記します。
1 近隣の建築物が火災に遭った場合、外壁沿いに燃え広がる恐れのある耐火建築物や耐火建築物の窓・出入口。
2 建物の階数や広さという基準もあります。11階以上の高層、10階未満では区画面積によって、100〜1500平方mごとと定められています。
3 階段(避難階段を含む)、エレベーター、ダクト、さらに地下施設などにも必要です。とくに地下施設は、火災の際に逃げ場がなくなる可能性があるため、防火戸・耐火構造壁はきわめて重要です。
4 外壁開口部から炎が噴き出さないよう、外壁に突き当たる場所に壁などを設置します。
5 事務所と店舗など、複数の空間が合わさった建物。用途空間ごとに、防火戸などで区画しなければなりません。
細かな基準は自治体によって異なります(火災予防条例)ので、オフィスを新設する場合は設計・施工担当者と事前に相談することが重要です。
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