喫煙ブースで「相互尊重」のオフィスづくりを!

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喫煙スペース対策に頭を悩ませている企業・団体様は多いことと思います。

2018年7月に改正健康増進法が成立、オフィスにおいても受動喫煙防止対策が義務化されました。受動喫煙者が肺がんを発症するリスクは、非受動喫煙者の約2倍とされています。また、糖尿病やメタボリックシンドローム、認知機能の低下といった悪影響も指摘されています。

喫煙者を敵視するのではなく、喫煙者と非喫煙者が互いを尊重できる業務環境をつくることが求められています。

具体的には、一般企業のオフィス内は原則禁煙です。禁煙エリアに喫煙器具を置くことも禁止されますので、灰皿の置き場所に注意が求められます。屋内での喫煙には「喫煙室」の設置が必要です。また、20歳未満の従業員は喫煙エリアに立ち入りることはできません。また、喫煙可能な設備などには指定の標識を掲示しなければなりません。

これらに違反した場合、まず「指導」が行われ、従わない場合は「勧告」「命令」が下されます。さらに違反が続く場合、都道府県知事などによって罰則(過料)が下されます。企業の場合、罰金の多寡よりも社会的評価を考慮せざるを得ないこととなります。

法律を順守するためには、分煙ブースを設置する、あるいは屋外に喫煙スペースを設けるといったことが必要です。技術の進歩により、ノードアの分煙キャビンもありますので、屋内に設置する場合は検討してみるとよいでしょう。

ただ、どちらかといえば屋外設置を志向する企業様が多いように見えます。この場合、公道側を避けるなど、設置場所を工夫することが大切です。

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