新型コロナ「第3波」に備える(2)
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厚生労働省は8月、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応策として、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を改訂、公開しました。
感染流行の「第3波」が襲来するなか、改めてこのチェックリストを確認しておくことが大切です。
チェックリストは、(1)感染予防のための体制、(2)感染防止のための基本的な対策、(3)感染防止のための具体的な対策、(4)配慮が必要な労働者への対応等、(5)新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が出た場合等の対応、(6)熱中症の予防に分かれています。
(6)が加わっているのは、リスト公表が8月であったことが要因でしょう。ここでは、(1)〜(5)について、いくつかの項目を選んで述べます。
(1)の冒頭には「事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている」とあります。これはきわめて重要なポイントです。経営トップの意識を明示して初めて、その他のさまざまな方策が効果を示すことが可能になるからです。
このほか、「事業場の感染症予防の責任者及び担当者を任命している」「職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう『新しい生活様式』の実践例について、労働者全員に周知を行っている」がリストに掲げられています。
(2)は、6つの項目に分かれます。第1に、ソーシャルディスタンスの確保、マスク着用、手洗いです。第2に「三密」回避、第3に「日常的な健康状態の確認」、第4が「一般的な健康確保措置」、第5は「『新しい生活様式』の実践例で示された『働き方の新しいスタイル』の取組状況について」、最後に「新型コロナウイルス感染症に対する情報の収集」です。
ここで掲げられたチェック項目は、「人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空けることを求めている」など、比較的知られたものがあります。
重要だと思われるのは、「体調不良時には正直に申告しやすい雰囲気を醸成し、体調不良の訴えがあれば勤務させないこと、正直に申告し休むことで不利益な扱いにしないことを、職場で確認している」と、「長時間の時間外労働を避けるなど、疲労が蓄積しないように配慮している」です。
これらは、職場環境、雰囲気に属するものです。コロナ対策は決して孤立したものではないことが理解でき、「働き方改革」とも関係したものだといえます。
次回も、このチェックリストを解説します。
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