【この際見直す「オフィスの安全衛生」・下】

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労働安全衛生法とは
企業の労働安全を保証する法律は、​労働安全衛生法です。​この法律は、業種を問わず、常時50人以上の従業員(非正規社員を含む)を使用している事業場で、衛生管理者を配置することを義務づけるものです。

従業員が200人以上500人未満では2人以上、500人以上1,000人未満の事業所では3人以上、設置しなければなりません。また、衛生管理者は、担当事業場の専属でなければならず、他の支店や営業所との兼任は不可とされています。

衛生管理者は国家資格で、第1種、第2種があります。管理者は、週1回以上は事業所を巡回し、従業医に安全衛生教育を行ったり、健康診断などの立案を行います。また、ケガや疾病、死亡事故などの防止に努め、統計をとるなどさまざまな業務を行います。

近年では、従業員のメンタルヘルスへの問題も重要課題になっています。管理者はこの状態を把握し、就業制限や配置替えなどを提案することもあります。ただ、近年では、衛生管理者の資格所有者が不足しており、設置する義務を果たせていない企業もあります。

以下は、爆発的感染拡大を引き起こしている新型コロナウイルスへの対策にひき付けて述べます。

まず、従業員の新型コロナウイルスへの感染が確認された場合、この患者に対する就業制限・入院は、都道府県知事によって行われます。使用者(経営者)は、これに従う必要があります。よって、衛生管理者が就業禁止の措置をとる義務の範囲ではありません。

第2に、労働安全衛生法に基づいて1年以内ごとに行わなければならない従業員への健康診断を、感染拡大防止のために延期することは可能です。

第3に、労働安全衛生法に基づいて行うことが義務づけられている安全委員会なども、延期や、テレビ電話による会議方式にすることが認められています

実施の際の注意点
職場でこれらを実行する際に考慮しなければならないことがあります。

第1に、従業員の意見を反映させることです。休憩設備のあり方やトイレなどは、とくに敏感な問題ですので、事前に意見を聞くことが求められます。

第2に、個人差に考慮することです。仕事をしやすい温度や照度は、人によって異なります。一般的に、高齢者は暑さ・寒さを強く感じるものです。

第3に、従業員がリラックスできる配慮を行うことです。休憩スペースなどで、工夫を行いましょう。

第4に、安全で快適な職場をつくる取り組みを、継続的、計画的に行うことです。労働安全衛生法に基づく担当者を置くことはもちろんですが、環境整備のためのミーティングを適宜行うなどでマンネリ化を防ぐことも重要です。改善も、緊急性に応じて計画的に行うことが求められます。

第5に、すべてを決するのは、責任者の心構えであることを絶えず確認することです。担当者への「任せきり」は論外ですし、責任者は、従業員の意見を取捨選択することも求められます。従業員の入れ替わりもありますし、年齢を経れば体調も変わります。業務自身の変更もあるでしょう。これらに対応し、規則のなかで環境整備を柔軟に進める必要があります。

【栃木オフィス作り.com】は、労働安全に配慮した事務所づくりのご相談に応じています。衛生管理者の方との打ち合わせも、随時可能です。

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