この際見直す「オフィスの安全衛生」(7)

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労働安全衛生法は、従業員の健康を安全を守り、労働災害を防止するための法律です。さまざまな基準は、そのために定められ、責任体制の明確化と自主的活動を行うことなどの計画的対策を求めています。

つまり、現在の新型コロナウイルスの感染防止のような感染症対策にとどまらない、非常に幅広い内容を含んでいます。安全基準には、オフィス面積、換気、一酸化炭素・二酸化炭素の濃度、温度などさまざまなな規定があることは、これまで述べてきた通りです。

また、労働安全衛生法の規制に違反した場合には、罰則が定められています。しかも、多くの罰則は両罰規定になっており、違反した行為者だけでなく、事業主体である法人や人物も罰せられます。

罰則規定は複雑なのですべてを述べることはできませんが、いくつかの例を挙げてみます。

  • 許可を得ずに、危険な作業を必要とする機械(ボイラーやクレーンなど)を製造した場合

    1年以下の懲役または100万円以下の罰金(労働安全衛生法37条1項、117条)
  • 労働者の危険や健康障害を防止する措置を講じなかった場合

    6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金(労働安全衛生法20条~25条、119条)
  • 総括安全衛生管理者、安全衛生責任者などを選任しなかった場合

    50万円以下の罰金(労働安全衛生法10条〜12条、15条、16条、120条1号)

また、悪質な法令違反で送検された事例については、各労働局において「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として、公表されます。必ずしも社名が明記されるわけではありませんが、数年間は、労働局のサイトで検索すればすぐに分かる状態になります。

法令違反によって従業員の安全を損なうのはもちろん、会社のイメージダウン、業績低下に結び付きかねないものですので、法令遵守の姿勢を徹底することはきわめて重要です。

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