この際見直す「オフィスの安全衛生」(3)

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前回は、「事務所衛生基準規則」(以下「規則」)に定められた、オフィスの広さと室温について述べました。

オフィスの空気環境については、第1回目でも触れましたが、「規則」ではどうなっているでしょうか。

「規則」では、炭酸ガス0.5%以下、一酸化炭素50ppm以下と定められています。空調設備がある場合は、基準が変わり、炭酸ガス0.1%以下、一酸化炭素10ppm以下、粉じん0.15mg/立方平米以下を維持することが決められています。

喫煙対策も重要です。かつては、タバコの煙がもうもうと立ち上るオフィスは珍しくありませんでしたが、厚生労働省は飲食店を中心にガイドラインを強化しています。受動喫煙に対する社会の目も厳しくなっていますので、分煙対策をしっかりと進めることが重要です。

このほか、「規則」では、照明の明るさも300〜700ルクスが望ましいとされています。明るいというだけでなく、太陽光に近い色であること、まぶしくないことなどが必要です。

パソコン、プリンタ、コピー機、シュレッダーなどのオフィス機器の騒音を抑えることも大事です。ノイズが大きかったり、振動で仕事に影響が出かねない場合は、部屋を分けたり、パーティションなどで音を遮ることが求められます。

このほか、オフィス環境が維持されているかどうか、定期的なチェックが欠かせません。

こういった基準が設けられているのは、社員の健康と安全を守るためであり、それを通じて快適なオフィス環境を実現し、生産性を向上させることです。安全衛生づくりは「コスト」ではありますが、以上のような目的を達成するために「不可欠なコスト」と考えなければならないことになります。

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