この際見直す「オフィスの安全衛生」(2)

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オフィスの安全衛生のうち、前回は主に空気の浄化について述べました。気をつけるべきは、空気だけではありません。部屋の広さと、窓の大きさ(換気)も、国の「事務所衛生基準規則」で決められています。

同規則では、事務所内の社員一人当たりの空気の体積を10立方m以上と定めています。また、事務所は「窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない」としています。つまり、エアコンを備えていない場合は、床面積の20分の1以上(開放時の面積)の窓が必要になります。

また、社員一人一人のデスクや作業スペースも、十分に確保する必要があります。このスペースが小さいと、狭い空間に人が密集することになります。これは、空気の汚染や、業務上の事故につながりかねないからです。

さらに、室温も定められています。同規則では、エアコンがない場合、「室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない」とされています。10度以下となったら、ストーブなどによる暖房が必要になるわけです。

規定にはありませんが、働きやすさを考えた場合、室温は17〜28度、湿度は40〜70%に保つようにしましょう。これを維持するためには、空調機器の定期的なチェック、室内の清掃、半年に1回程度の大掃除と害虫駆除が重要です。現在の社会常識も鑑み、喫煙所を分けることも必要です。可能であれば、休憩室を設置すること、業務によっては男女別々の仮眠室を設けることが求められます。

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