パーテーションと消防法の関係は
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オフィスにパーテーションを設置することは、よくあると思います。ただ、ケースによっては、消防法に基づく届出が必要です。どのようなときでしょうか。
パーテーションを天井まで立てる場合
パーテーションの高さが天井まで届く場合では、消防署への届出が必要です。これは、天井まで届くパーテーションは事実上「別の部屋」をつくるようなものになるため、災害時の避難経路や消火・排煙に影響を与える可能性が高いからです。
届出はどのように行うか
高いパーテーションを設置する場合、管轄の消防署に書類を提出します。「防火対象物工事等計画届出書」と平面図や断面図などです。提出期限は、工事を始める7日前までです。
届出を行わなかったり、結果的に安全性に欠けると判断された場合は、行政処分(オフィスを使えない)や罰金が科されることもあります。十分に注意しなければなりません。
【栃木オフィス内装工事.com】は、パーテーション工事の際に消防法に基づく確認を行っております。届出についての相談も承っております。
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