【分煙対策で喫煙室・分煙キャビンをつくる】

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2020年4月に改正健康促進法が完全施行されました。改正法は18年7月に成立し、段階的に施行されてきたものです。主流煙よりも健康被害が大きいといわれる副流煙を吸ってしまう「受動喫煙」を防ぎつつ、喫煙者の権利に配慮することが狙いです。

また、法改正は厚労省による「健康日本21運動」に沿ったものであり、同時に、東京五輪・パラリンピックに対応したものです。1998年以来、国際オリンピック委員会(IOC)は大会開催都市の非喫煙化を進めています。

改正健康促進法によって、一般企業のオフィス内は原則として喫煙が禁止されます。屋内での喫煙には「喫煙室」の設置が必要になります。当然、20歳未満の従業員の立ち入りは禁止です。併せて、喫煙室を示す標識の掲示が義務化されます。

これまでは、煙を吸い込む分煙機やエアカーテンなどによる分煙対策がとられてきました。ただ、これらでは煙の流出を完全に断てるわけではありません。法改正により、しっかりとした分煙対策が求められるようになったわけです。

ただ、単に喫煙室をつくればよいというわけではありません。ここにも、細かな基準が設けられています。たとえば、喫煙室の外側から内側に流入する気流は0.2m/秒以上であること、逆に喫煙室から煙が流出しないよう、壁・天井などで区画され、煙は屋外に排気されること、場所によってはスプリンクラーを取り付けることなどが定められています。

喫煙室でない場合、分煙キャビンを設置する選択肢もあります。分煙キャビンはオフィス内のどこにでも設置できるため、喫煙室よりもコストが削減できます。扉がないため、喫煙者と非喫煙者を完全に分けず、心理的距離を保つことができます。煙や灰も安全に処理できるため、火災や臭いを軽減できます。

喫煙室や分煙キャビンの設置工事は、確かな実績のあるプロにお任せ下さい。【栃木オフィス作り.com】は、オフィススペースや喫煙者の数などの条件に合わせたご提案を行っております。

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