【オフィスでコロナ「第3波」に備える】

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新型コロナウイルス感染症が、「第3波」といわれるほどに猛威をふるっています。とくに、家庭や企業でのクラスター(集団感染)が目につくようになっています。

東京、神奈川など1都3県を対象に、再度、緊急事態宣言が発出されることとなりました。栃木県においても、引き続き気を緩めることなく、感染防止のために努力することが求められています。

新型コロナウイルスの感染防止策について、政府の「ガイドライン」を基礎に、改めて確認しておきます。

厚生労働省は8月、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応策として、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を改訂、公開しました。このチェックリストを改めて確認しておくことが大切です。

チェックリストは、(1)感染予防のための体制、(2)感染防止のための基本的な対策、(3)感染防止のための具体的な対策、(4)配慮が必要な労働者への対応等、(5)新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が出た場合等の対応から構成されています。

(1)のポイントは「事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている」ことです。経営トップの意識を明示して初めて、その他のさまざまな方策が効果を示すことが可能になるからです。

(2)は、6つの項目に分かれます。第1に、ソーシャルディスタンスの確保、マスク着用、手洗いです。第2に「三密」回避、第3に「日常的な健康状態の確認」、第4が「一般的な健康確保措置」、第5は「『新しい生活様式』の実践例で示された『働き方の新しいスタイル』の取組状況について」、最後に「新型コロナウイルス感染症に対する情報の収集」です。

(3)は「感染症防止のための具体的な対策」として、基本的な対策、換気の悪い密閉空間の改善、多くの人が密集する場所の改善、接触感染の防止について、近距離での会話や発生の抑制、共用トイレの清掃等について、休憩スペース等の利用について、ゴミの廃棄について、の8点にわたっています。

(4)は、「配慮が必要な労働者への対応等」で、「風邪症状等が出た場合は、『出勤しない・させない』の徹底を全員に求めている」など、従業員の健康維持に関する項目です。

(5)は、「新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が出た場合等の対応」です。

オフィスのリフォームやレイアウト変更は、上記の点を首尾よく進める上で大いに役立ちます。とくに、(2)で指摘されている「三密」回避、働き方の改革、(3)で指摘されている換気改善、トイレ清掃などを進めるに、思い切った見直しを検討をしてみてはいかがでしょうか。

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト(PDFファイル)

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